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農地に関する手続き

農地を相続する場合、農地を売買する場合や農地を転用して住宅を建てたい、農地を転用して駐車場をつくりたい、農地に太陽光パネルを設置したいなどの場合には農地法の所定の手続きが必要となります。

農地法第3条許可 農地等について所有権を移転し、または使用貸借等による権利を設定する場合は、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない
農地法第3条の3届出 相続などにより農地の権利を取得した場合
農地法第4条許可 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
農地法第4条届出 市街化区域内において、農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
農地法第5条許可 農地を農地以外のものにする者は、これらの土地について所有権の移転、賃借権等の設定をする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない
農地法第5条届出 市街化区域において、農地を農地以外のものにする者は、これらの土地について所有権の移転、賃借権等の設定をする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない

※農地転用に先だって、関係土地改良区等の除外が必要になることがございます
※農地を転用する場合には、設定してある権利を外さなければ転用できないことがあります

農地法第18条許可 農地等の賃貸借の当事者は政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない

 

総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域である農業振興地域において、農地を転用する場合には、あらかじめ農用地区域の除外をしなければ農地を転用することはできません

農振法第13条申出 農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外する場合

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