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土地地積更正登記

地積更正登記というのは、表示に関する登記のうち、その不動産の登記事項について錯誤又は遺漏(登記された当初から間違っていた場合など)に是正する登記を言います。

 

では、どんなときに地積更正登記をするのか

分筆登記を申請する場合に、分筆前の地積分筆後の地積が、分筆前の地積を基準にして公差の規定による地積測量図の誤差の限度を超えるとき → この場合は地積更正しなければならない

※ 上記の誤差の限度内であるときは、地積更正登記は必要ありませんが、地積更正登記をすることはできます

 

 

申請人

・表題部所有者
・所有権の登記名義人
※相続人及び一般承継人から申請することもできる

 

申請期限

地積更正登記は所有者の意思に基づいてなされる登記であるので申請期限はないが、分筆登記の前提として地積更正登記をしなければならない場合はある。

 

地積更正登記をする際に必要な書類

添付情報 該当する場合は必要となる
地積測量図 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
  債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
  相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報
  一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報

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