土地合筆登記
合筆登記というのは、表示に関する登記のうち、その不動産について登記されている数筆の土地を合筆し一筆の土地にする登記を言います。
合筆登記の制限
制限事項(以下合筆できない事項) |
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相互に接続していない土地 |
地目が相互に異なる土地 |
地番区域が相互に異なる土地 |
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地 |
表題部所有者又は所有権の登記名義人の持分が相互に異なる土地 |
所有権がある土地と所有権がない土地 |
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地※ |
※所有権の登記以外の権利に関する登記があっても制限されない特例
承役地についてする地役権の登記のある土地 |
同一の担保権の登記で、登記の目的申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの |
信託の登記であって不動産登記法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のもの |
公害賠償登令第2条に規定する登録番号が同一のもの |
申請人
・表題部所有者全員
・所有権の登記名義人全員
※相続人及び一般承継人から申請することもできる
申請期限
合筆登記は所有者の意思に基づいてなされる登記であるので申請期限はない。
地目変更登記をする際に必要な書類
添付情報 | 該当する場合は必要となる |
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原則なし | 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報 |
所有権の登記がある場合は登記識別情報と印鑑証明書 | 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報 |
承役地についてする地役権の登記がある場合は以下の情報 | 債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 |
地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報 | 相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報 |
地役権図面 | 一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報 |
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