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建物表題登記(非区分建物)

表題登記というのは、表示に関する登記のうち、その不動産について表題部に最初にされる登記を言います。

 

では、どんなときに表題登記をしなければならないのか?

以下の物理的現況の変更
新築したとき

2つ以上の建物が合体したとき
(合体前の建物がすべて未登記)

既存の建物を取り壊して、その材料を使って建物を建築した場合(再築)
建物を解体し、別の場所で建築した場合(解体移転)

※建物を解体しないで、基礎から別の場所へ移動する場合(えい行移転といいます)は変更登記になります。

 

申請人

・新築した建物の所有権を取得した者
・未登記建物の所有権を取得した者

 

※申請をすべき義務がある者がその申請を怠った時は、10万円以下の過料になります。

 

申請期限

所有権を取得したときから1月以内

 

表題登記をする際に必要な書類

添付情報 該当する場合は必要となる
建物図面 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報
各階平面図 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報  

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