土地地目変更登記
地目変更登記というのは、表示に関する登記のうち、その不動産についての登記事項の地目から土地の利用状況が変更になった場合になされる登記を言います。
では、どんなときに地目変更登記をしなければならないのか?
以下の物理的現況の変更(例) |
---|
畑や田を農地転用して建物を建てたとき |
畑や田を農地転用して駐車場としたとき |
※農地法の許可を経ずに、農地である土地について現況を別地目の土地にすることはできません。農業委員会から農地法の規定に基づく原状回復命令が発せられますのでご注意ください。
申請人
・表題部所有者
・所有権の登記名義人
※相続人及び一般承継人から申請することもできる
※申請をすべき義務がある者がその申請を怠った時は、10万円以下の過料になります。
申請期限
変更があったときから1月以内
※変更後に表題部所有者又は所有権の登記名義人になった場合は、表題部の所有者についての更正登記又は所有権の登記があった日から1月以内
地目変更登記をする際に必要な書類
添付情報 | 該当する場合は必要となる |
---|---|
なし | 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報 |
代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報 | |
債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 | |
相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報 | |
一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報 |
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