建物滅失登記
建物の滅失登記というのは、建物が物理的に壊滅して社会通念上建物としての存在を失った場合に行う登記である。
では、どんなときに滅失登記をしなければならないのか?
以下の物理的現況の変更 |
---|
建物を取壊したとき |
既存の建物を取り壊して、その材料を使って建物を建築した場合(再築前の建物) |
建物を解体し、別の場所で建築した場合(解体移転前の建物) |
申請人
・表題部所有者
・所有権の登記名義人
・(団地)共用部分である旨の登記がある建物については所有者
・所有者又は所有権の登記名義人の死亡前に滅失した建物の滅失登記は相続人の1人からすることができます
・所有者又は所有権の登記名義人の建物が相続開始後に滅失した場合は相続の登記をしなくても相続証明情報を提供し滅失登記を申請できます
※申請をすべき義務がある者がその申請を怠った時は、10万円以下の過料になります。
申請期限
滅失の日から1月以内
滅失登記をする際に必要な書類
添付情報 | 該当する場合は必要となる |
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なし | 申請人が法人であるときは、法人の代表者の資格を証する情報 |
代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報 | |
債権者代位権その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報 | |
相続人から申請する場合は、相続があったことを証する情報 | |
一般承継人から申請する場合は、一般承継があったことを証する情報 | |
(団地)共用部分である旨の登記がある場合は、所有者を証する情報 |
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